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古い写真の著作権について

陜川映画撮影場の壁に貼ってあったポスター
 現行の著作権の保護期間は平成8年(1998年)の著作権法改正によって 原則的には、著作者の死後50年間、無名著作物および団体名によって 出版されたものに関しては、公表後50年間とされています。

それまでの 旧著作権では 著作物の公表後50年の期間を保護期間としていました。

著作権の改定の50年前までの著作物は保護期間が切れているので、公共物となっています。

誰でも自由に使うことができる写真なのです。

昭和23年(1948年)12月31日までに出版された写真は著作者の許諾無しで利用する 事ができるのが法の趣旨です。


戦前の雑誌や新聞、絵葉書などに載って、公表された写真(景色、自動車、陸海軍の飛行機や艦船・・・・)などは著作権が切れているので自由にホームページの挿絵などに使うことができます。
昭和24年(1949年)1月1日以後に出版された本などに秘蔵写真として初めて載った写真は、
戦前に撮影されたものでも公開されていないので撮影した人が死んで50年を過ぎた事が
確認できないと自由に使えません。注意してください。

新しく出版された本に載った戦前の写真は著作権が切れているか?
判読が難しいのでケースバイケースです。
1度でも昭和23年(1948年)12月31日以前に使われていれば問題ないので調べるしかありません

絵画や図面は写真ではないので作者の死後50年経過を確認できないと自由使用はできません。

自由使用できる例
作者の死後50年を経過が確実なのは明治以前の物です。江戸時代の浮世絵、戦国武将の肖像画、各種絵巻など
「釜山でお昼を」で使った古い写真は保護期間のすぎた戦前の写真のみを使用しています。

著作権者の権利を侵害することのないように注意しています。
万が一著作権を侵害していることがあれば、すぐに掲載を停止いたします。
お手数ですがご連絡くださいますようお願いします。

著作権の発生と無料使用の承諾

本から撮ってデジタル化された写真データ(jpgなど)は撮影者または製作者に
著作権が発生します。
WEBで使いやすいようにサイズ、解像度、コントラストなど適切なデジタル処理を 工夫した
著作物だからです。

このWEBにある写真は著作権は放棄していません。
使いたいと連絡があれば無料使用の承諾をする方針です。
著作権を放棄しないのは、放棄すると他の人が自分の物だとして、新たに使用制限
できる可能性を消して、自由使用を維持する為 仕方の無いことです。


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