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歴史問題は危険

日本では歴史になった人物をどのように書いても問題はありません。
むしろ新しい資料や視点で書くと注目をされて評価される事はあっても
犯罪とか 法律の出てくる事は 考えもしない事が当然と思っています。

韓国は日本と同じ法体系ではない無い事を理解してください。さもないと
韓国の歴史学者を誤解することになり、犯罪者になる危険もあるのです。

韓国では日本人の悪口ならどのような本を書いても問題ありません
しかし韓国の歴史上の人物を韓国に不利になるように語ると投獄される事が
あるのです。

韓国の刑法の「第33章 名誉に関する罪」がポイントです。
下の欄に刑法の名誉関係の条文をすべて引用してあるので ご覧下さい。

刑法307条は現在の人を対象にしているので日本の法律と趣旨は同じです。

問題になるのは 次の刑法308条(死者の名誉毀損)なのです。歴史上の
何年前までとかの制限は無く、大昔の人の事を歴史上の考察で述べた時、
子孫が名誉を傷つけられたと感じたら訴える事でき、政府はそれを理由に
拘束する事ができるのです。

はっきりとした証拠があれば訴訟を逃れる事が可能でしょう。歴史上で仮説を述べる
時ははっきりとした証拠が無いことが通常なのです。僅かな資料と推論を重ねて事実に
接近する努力をしていることは「虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した者」に
該当する可能性があります。

政府の作った国定教科書の歴史の内容に反する事を書いたら すべて虚偽の事実と
断定されるだろうと 当然に予想されますね(笑)

韓国の刑法体系がそうなので 韓国内の歴史学者も個人的な会話では 比較的まともな
歴史感覚を示している人も 公的な本では教科書の基本とする反日歴史の範囲を超える
ことは困難な環境を作って維持しているのです。

自由に語れるのは反日の範囲内という状況なのです。

どこの国も自国に不利なことは書かない事が多いのは当然です。
しかし韓国のように法体系で厳しく締付けしているのは興味深いものです。

「親日派のための弁明」金完燮:草思社の本を興味深く読みました。
彼はこの本で金玉均(1851〜1894)を革命家と して評価した見解を述べたのです。
当然 対立した閔妃(1851〜1895)の事を悪く書いたのです。
それで閔妃の子孫から告訴されて逮捕されたと最後の解説ページに書かれています。

出版された本の内容が政府の歴史見解に合わない時 子孫を探して告訴すれば拘束
できるようにしてある所が韓国の面白いところですね

韓国国内の法律をどのように制定しても それは韓国の国民の代表が国会で決めたこと
なのです。日本人である私はそれを詳しく観察する事と、ネタにすることしかできません。

刑法が早めに是正されて、韓国の歴史研究家が自由に発言できる日が来る事を祈っています。


韓国の刑法の第33章 名誉に関する罪

第307条(名誉毀損)

@ 公然に事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役又は
禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

A 公然に虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、
10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

第308条(死者の名誉毀損)
 公然と虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した者は、 2年以下の懲役
又は禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

第309条(出版物等による名誉毀損)
@ 人を誹謗する目的で新聞、雑誌又はラジオその他の出版物により 第307条
第1項の罪を犯した者は、3年以下の懲役又は禁錮又は700万ウォン以下の 罰金に
処する。<改正95・12・29>

A 前項の方法により第307条第2項の罪を犯した者は、7年以下の懲役、10年以下の
資格停止又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・12・29>

第310条(違法性の阻却)
 第307条第1項の行為が真実した事実として専ら公共の利益に
関するときは、処罰しない。  
第311条(侮辱)
 公然に人を侮辱した者は、1年以下の懲役又は禁錮又は200万ウォン以下の
罰金に処する。 <改正95・12・29>  
第312条(告訴及び被害者の意思)
@ 第308条及び第311条の罪は、告訴がなければ 公訴を提起することができない。
<改正95・12・29>

A 第307条及び第309条の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起する ことができない。
<改正95・12・29>


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