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釜山の町名改定 (明治四十二年)

○釜山町名竝区域変更の件
釜山理事庁令第三号
釜山居留民団区域内の町名竝其の区域 左の通之を変更す 其の図面は居留民團役所に備付く
明治四十二年五月十二日
釜山理事庁理事官 亀山理平太

一 北濱町一丁目北境より草梁坂までを本町五丁目とす

二 北濱町一丁目及同町二丁目(十、十一、十二審地を除く)を本町四丁目とす

三 北濱町二丁目十、十一、十二番地、本町三丁目及展常盤町一丁目の大部分を本町三丁目とす

四 常盤町一丁目の一部及本町二丁目の一番地より十九番地迄を本町二丁目とす

五 本町一丁目と琴平町、辮天町、入江町の各本町通に面する箇所を本町一丁目とす

六 常盤町一丁目の一部、琴平町(本町に編入の部分て除く)及辮天町一丁目二丁町の琴平道に 面する箇所を琴平町とす

七 辮天町一丁目二丁目(琴平町に編入の部分を除く)入江町(南濱町二編入の部分を除く)及幸町一 丁目の龍頭山道より海岸に達する道路以東の長手通に面する箇所を辮天町一丁目とす

八 辮天町三丁目幸町一丁目(辮天町に編入の部分を除く)二丁目の長手通に面する箇所及西山下町 一番地の一を辮天町二丁目とす

九 西山下町(一番地の一を除く)及西町一丁目の五番地を辮天町三丁目とす

一〇 入江町の南海岸通に面したる箇所及南濱町一番地よりニ十七番地迄を南濱町一丁目とす

一一 南濱町二十八番地より五十番地迄及幸町一丁目二丁目の南海岸通に面したる箇所を南濱町二 丁目とす

一ニ 南濱町五十一番地以西及幸町二丁目南海岸通に面したる箇所を商濱町三丁目とす

一三 幸町二丁旦二丁目の郵便局裏通以東長手通迄及西町一丁目二丁目の郵便局正面筋に面した 箇所を幸町一丁目とす

一四 幸町二丁目 西町三丁目 四丁目の郵便局裏通以西を幸町二丁目とす

一五 西町五丁目一番地の南半部と二番地のニとニ丁目の釜山商業会議所表通南北道路に面したる 箇所を西町一丁目とす

一六 西町五丁目五番地十番地三十三番地以南と商業會議所表門筋以北の郵便局表通及裏通に面したる 箇所を西町二丁目とす

一七 西町五丁目の二、三十七番地のニ、四十九番地のニ以南釜山商業會議所表門筋以北の桶屋町筋に 面したる箇所を西町三丁目とす

一八 西町五丁目四十九番地の一、五十七番地の一、六十三番地のニ以南釜山商業會議所表門筋以北 の鍛冶屋町筋に面したる箇所及西専管居留地界迄を西町四丁目とす

一九 常盤町一丁目の大廳町通に面したる箇所及同町十八番地十九番地と龍頭山公園北道より直線 を延長したる以東に属する常盤町二丁目及伏兵山を大廳町一丁目とす

ニ〇 龍頭山公園北道より直線を延長したる以西に属する常盤町二丁目伏兵山及釜山尋常小學校前 道路以東の大廳町竝西町五丁目の大廳町に面する箇所を大廳町二丁目とす

ニ一 釜山尋常小學校前道路以西専管居留地界道溝以東に属する大廳町竝西町五丁目の大廳町に面 する箇所を大廳町三目丁とす

ニニ 大廳町専管居留地西境より嶺新里に達する道溝両側を大廳町四丁目とす


カタカナは読み難いのでひらがなに変更。原文はカタカナ。竝(ならびに)
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