使用許可証
まず使用許可証の例をご覧下さい個人情報保護のため名前・住所・電話番号は見えないように処理してあります。
著作権があるものを使うときは著作権者から使用許可を貰う必要があります。写真の著作権に関して
1998年から、写真の保護期間がこれまでの「公表後50年」から「死後50年」に改正されました。1998年以後の写真に関しては 著作権者(撮影者)が死亡してから50年過ぎないと
使えないことになります。撮影が1948年以前でも秘蔵してあって公表が最近の
写真は撮影した人が死んで50年以上過ぎていないと使えないのです。つまり 1948年以前に出版された写真は公共物として自由に使うことができます。
戦前(1945年以前)に出版された書物から写真を取るのは問題ありません。
本から撮ってデジタル化された写真データ(jpgなど)は製作者に著作権があります。
国立国会図書館の近代デジタルライブラリーは著作権の切れた本をデジタル化して公開しています。著作権は切れていますが新たにデジタル化した作業を国会図書館が行なったので
国会図書館にデジタル化の著作権が生まれるのです。手に入らない古い貴重な本をデジタル化しているので転載の許可を貰えば
ホームページや調査研究発表に使うことができるで重宝です。
写真は世界画報の満州国海軍特集号
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